高所作業用、落下防止コード

落下防止コード
高所作業で気をつけなければいけないのが、道具の落下事故。私はスキージー類とスクレイパーは落下防止コードを付けて作業します。コードがあると作業の邪魔ですが、落としたら大変なことになるので(;´Д`A

(´-ι_-`)道具を落とすわけないって、油断するのが一番危ないですからね

清掃用ブランコ

ブランコで窓ガラス清掃をしている業者を発見。

清掃用ブランコ
( ^∇^)高い所は苦手ですが一度やってみたい

でも昔と違ってロープ高所作業特別教育(学科4時間・実技3時間)を受けてないと、できないんですよね。墜落事故が年に数件発生しているので、平成28年7月1日以降はロープ高所作業に関する特別教育を修了していることが義務付けられました。

ε=( ̄。 ̄;) 安全のためってのは、わかるのですが、何でもかんでも資格・特別教育だとか、お金と時間がかかって困りますね。

技能士専用ヘルメット・・・

今はウインドウフィルム工業会で国家検定 技能士専用ヘルメットなんて売ってるんですね。
http://www.windowfilm.jp/assay/national_assay.html

作業用ヘルメットはすでに持っているので、私は買いませんけどね。

|・ω・`)きっとぱいせんは、買うんだろうな チラッ

前にも記事にしましたが、高所作業用のヘルメットは内部に発泡スチロール製のライナーがあり、墜落時にも頭を保護してくれます。
ヘルメット内の発泡スチロール製ライナー

ライナーがないヘルメットは工事現場等で、落下物等から頭を保護するヘルメットなので高所作業には使わないでください。
落下物用ヘルメット

無断使用禁止


足場の組み立て等特別教育について

足場の組み立て等特別教育について
2015年7月1日以降に足場の組み立て・解体作業に就くには必ず足場の組み立て等特別教育を受講しなければなりません。

ですが改正規則施行(2015年7月1日)時点で足場組み立て・解体作業に従事している人は猶予期間(2年間)があるので2017年6月30日までは足場の組み立て・解体作業に就くことができました。2017年7月1日以降も足場組み立て・解体作業に就くのであれば、足場の組み立て等特別教育を必ず受講する必要があります。

実技はありません。学科が6時間です。
2015年7月1日時点で足場組み立て作業に就いている人は免除あり 学科3時間になります。
受講料は1万円くらいです。学科免除ありの人は6千円前後だと思います。

足場組み立て等作業主任者の資格がある人や、足場でフィルム貼り作業をするだけで、組み立て・解体に関わらない人は特別教育を受講する必要はありません。

無断使用禁止

作業用ヘルメットについて


下の作業用ヘルメットですが違いがわかりますか?
2種類のヘルメット

ヘルメットの違い
左が落下物から頭を保護するヘルメットで、右が落下物と転落から頭を保護する高所作業用ヘルメットなんです。


高所作業用ヘルメット
ヘルメット内の発泡スチロール製ライナー
高所作業用ヘルメットには発泡スチロール製のライナーが入っています。

落下物用ヘルメット
ライナーが入っていないヘルメットは高所作業用ではないので、安全のため高所作業では使用しないでくださいね。

無断使用禁止


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