
2015年7月1日以降に足場の組み立て・解体作業に就くには必ず足場の組み立て等特別教育を受講しなければなりません。
ですが改正規則施行(2015年7月1日)時点で足場組み立て・解体作業に従事している人は猶予期間(2年間)があるので2017年6月30日までは足場の組み立て・解体作業に就くことができました。2017年7月1日以降も足場組み立て・解体作業に就くのであれば、足場の組み立て等特別教育を必ず受講する必要があります。
実技はありません。学科が6時間です。
2015年7月1日時点で足場組み立て作業に就いている人は免除あり 学科3時間になります。
受講料は1万円くらいです。学科免除ありの人は6千円前後だと思います。
足場組み立て等作業主任者の資格がある人や、足場でフィルム貼り作業をするだけで、組み立て・解体に関わらない人は特別教育を受講する必要はありません。