
建築基準法で、建物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階に、火災時等の非常用進入口の設置が義務づけられています。
非常用進入口は、道または道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に設けられ、進入口の間隔は40m以下とする。
道または道に通ずる幅員4メートル以上の通路、その他の空地に面する各階の外壁面、窓その他の開口部を当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合、非常用進入口の設置義務から除外されています。
この非常用進入口から火災時等の非常時には、ガラスを割って救助してもらえるわけですが、
皆さん疑問に思うのが非常用進入口を含む全てのガラスにフィルム等貼ってもいいのか?
ガラスにフィルムを貼ってしまうと、フィルムの種類やガラスの種類によっては、消防法で避難上または消火活動上有効な開口部を有していない 【無窓階】 判定されます。フィルムの種類については、大きく分けてAとBの2種類があります。
窓ガラス用フィルムAPET基材で基材の厚さが100µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わないが※多積層タイプを除く)
塩化ビニル基材で基材の厚さが400µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない)
窓ガラス用フィルムBPET基材で基材の厚さが100µmを超え400µm以下のもの。
(内貼り用、外貼り用は問わないが※多積層タイプを除く)
PET基材の多積層タイプ※で、基材の厚さが100µm以下のもの。(内貼り用、外貼り用は問わない)
※多積層タイプとは、引裂強度を強くすることを目的として数十枚重ねられたフィルムのことです。ガラスの種類と上記A・Bフィルム施工で無窓階になるかの詳細は
東京都消防庁から公表されている無窓階の取扱いPDFファイル を参照して下さい。具体的な基準は都道府県ごとに定められるので、東京消防庁管内以外の場合、事前に所轄消防署にフィルム施工の確認をして下さいね。
将来、法改正があるかもしれません。最新の情報は
日本ウィンドウ・フィルム工業会HPを確認してください。